学資保険に加入するとき、受取人は誰にするべきか迷いますよね?
学資保険ってことは子どもを受取人にするべき?それとも契約者がいいの?そもそも契約者って父親・母親のどちらにするべきなのか考えてしまいます。
学資保険の受取人・契約者で迷っているあなたに現役FPが詳しく説明していきますので、参考にしてくださいね。
目次
学資保険は受取人はだれにする?契約者・被保険者・受取人の三者で構成

学資保険に加入する為には契約者・被保険者・受取人をはっきりとさせなくてはいけません。
学資保険に関わらずどんな保険でも同じなのですが、これがわかっていないと学資保険の仕組みがわからなくなってしまうかもしれません。
学資保険の契約者
学資保険を契約して、毎月(※保険の支払い方法によって異なる)保険料を支払っている人のことです。基本的に学資保険は子どもの親でないと加入できません。
契約者は保険の権利を持っている人になり、保険の変更・解約等は契約者しかできません。
また契約者の年齢によっても学資保険の金額や返戻率が変わり、若ければ若いほど保険料が安くなります。
契約できる年齢に制限がありますので、親であれば誰でも契約できるわけではありません。
学資保険の被保険者
保険の対象となる人物で、学資保険は必ず子どもになります。子どもの年齢に合わせて満期金や祝い金を受け取ることができます。
学資保険によっては医療保険のオプション付きのものもあり、子どもが病気になったり死亡したときに保険金を受け取れるものもあります。
学資保険の受取人
受取人とは学資保険の保険金を受け取る人になります。一般的には契約者=受取人になることが多いのですが、なかには子どもを受取人にしている人もいます。
ただし子どもの養育費や教育費を支払うのが契約人であることを考えると、受取人は同じ人のほうが無難です。
税金面で見ても、契約者が受取人になると一時所得として課税対象になりますが契約者以外が受取人になってしまうと、贈与税がかかってしまうのです。
また、孫の為に少しでもお金を残してあげたいと祖父母が学資保険の契約者になることもあります。
保険会社によって年齢制限があったりオプションがつけられないなどのデメリットもありますが、条件さえクリアできれば問題ないのです。
祖父母が契約者となる場合、受取人をお孫さんもしくはお孫さんの両親に設定します。この場合受け取るタイミングなど一切関係なく、贈与税の対象になります。
祖父母が契約をして受取人も同一だとすると所得税として税金がかからなくなるなど、受取人を誰にするのかによっても保険金が変わるのです。
学資保険の満期金を受け取る時に確定申告は必要?

学資保険は子どもの進学の為に毎月コツコツと保険料を支払い、満期金として受け取るものです。
とはいえ金額も大きいので税金がかかるのかどうかは気になりますよね。学資保険が一般的な契約であれば税金がかかることはありません。
ただし一定の条件に該当してしまうと、所得税の対象になったり贈与税がかかることもあります。
所得税で控除対象の場合
保険の契約者と受取人が同一の場合は、「一時所得」もしくは「雑所得」として課税されます。
税金は、保険料として支払ったお金よりも受け取るお金がどのぐらい多いのかに対してかかります。
特別控除が50万円ありますので、この金額を超える学資保険は今のところありません。
契約者が学資金以外にも一時所得がある場合は、それも合算したうえで計算されます。
もし稀に、払い込んだ保険料に対して受け取った保険料が50万円を上回った場合は、
100万円(保険料)+60万円(上回った分)=160万円-50万(特別控除)=10万円
となります。
その他の所得と計算するときに半分になりますので、5万円が課税対象となります。
特別控除を超えてしまった場合は、確定申告が必要になります。超えない場合は確定申告は必要ありませんので安心してくださいね。
贈与税がかかる場合
学資保険の契約者と受取人が異なる場合、資金の移動があったとみなされます。
例えば契約者が夫で受取人が妻だったり、子どもの場合は贈与税がかかってしまいます。
贈与税の場合は1月1日~12月31日までの受け取った財産から110万円(基礎控除額)を差し引き、残った金額に対して税率を計算していきます。
基礎控除後の金額が大きければ大きいほど税率が高くなります。
例えば200万円以下であれば10%ですが、300万円以下で15%、400万円以下で20%、600万円以下で30%と上がっていき、最大55%の税率がかかります。
親が契約者になり受け取り、そのお金を使って子どもの教育費として使っても贈与税の対象にはなりません。
せっかく支払った保険料ですし、学資保険の満期金は契約者が受け取るほうがシンプルですし、受け取れる金額も多くなります。
年末調整の控除について

学資保険は年末調整のときに「保険料控除」として受け取ることができます。
学資保険は生命保険料控除
学資保険は年末調整の「生命保険料控除」の対象になります。
このなかには「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の控除が含まれています。
所得税は4万円(12万円)、住民税は2.8万円(7万円)を上限として、保険料控除にできます。
ただし他の保険に加入していてすでに控除額が上限に達している場合、控除額を増やすことはできません。
毎年秋ごろになると、各保険会社より「生命保険料控除証明書」が届きます。この原本を会社勤めの人は年末調整、自営業の人は確定申告にて提出し申告します。
もし証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡すると再発行の手続きをお願いできます。
せっかく支払った保険料ですし、翌年度の所得税や住民税が安くなりますので忘れずに申告するようにしてくださいね。
社会保険料控除・地震保険料控除
年末調整では、生命保険以外にも保険料控除が受けられるものとして「保険料控除」と「地震保険料控除」があります。
基本的に地震保険は単体では加入できず、火災保険とセットになっています。
保険料の全額が対象となりますが、上限は所得税が5万円、住民税が2.5万円までと決められています。
地震保険を5年間まとめて支払っていても毎年控除の対象になります。
また社会保険料控除とは、被保険者が一緒に生計をともにしている配偶者やその他の親族の負担するべき保険料を支払った場合に、その金額に対して所得控除を受けられるものです。
学資保険の契約者は父親?それとも母親どちらがいい?

学資保険の契約者は父親にするべきか母親にするべきか迷いますよね。
2人のお金から保険料を払うんだし、どちらも同じなのでは?と思うかもしれません。
各家庭のケースによっても変わるので判断が難しいところではあるのですが…。学資保険の契約者になったときのことを考えてみてください。
学資保険には契約者が死亡したときに保険料の支払いが免除される特約がついています。
そのため、万が一のときに家計にどのぐらいのダメージを受けるのか、その割合が多い方が契約者になっている方が懸命です。
離婚時の名義変更について
学資保険の受取人でもめやすいのはやっぱり両親が離婚したときでしょう。
子どもの親権は母親になるケースのほうが多いと思います。
この場合学資保険の契約者は父親で受取人も父親のままになってしまいます。
満期金を受け取ったとはいえ、そのお金を子どもに渡してくれるかどうかは難しいところです。
離婚した原因にもよりますが、時間が経過すればするほど名義人の変更をしてくれない可能性も高くなります。
ただし契約者を母親に変更した場合、満期まで払い続けていかなくてはいけないので資金的な余裕があるのかも含めて考えなくてはいけません。
契約を変更するためには契約者自身が動く必要もあります。離婚の話をするときに、学資保険はどうするのかじっくりと話し合うようにしてください。
また学資保険を解約する場合、離婚時の財産分与の対象になってしまうので、注意してくださいね。
【名義変更に必要な書類とは?】
- 保険証券
- 戸籍標本(新契約者・旧契約者)
- 身分証明書(新契約者・旧契約者)
- 印鑑(新契約者・旧契約者)
- 銀行口座
- その他書類
保険はあくまでもお金なのでその名義を変えるとなると、手続きは大変です。両者の同意がないと手続きができないこともあるので注意してくださいね。
学資保険の契約者が死亡した時は?

学資保険には契約者が死亡したときのために保険料払込免除特約や、育英年金特約があります。
親に万が一のことがあっても子どもの教育費の準備ができ、進学を諦める必要がありません。
学資保険の契約者が亡くなったときだけに限らず、高度障害で日常生活に支障が出てしまうときも保障対象になります。
保険料払込免除特約では、契約者に万が一のことがおきてしまい保険料の支払いができなくなってしまったとき、その後の支払いは免除され契約時に設定した満期保険金を受け取ることができます。
ただし、その場で受け取れるのではなく子どもが受け取る年齢になり満期になったときのみ対象となります。
また学資保険によっては契約者が亡くなったあとに満期金を受け取るまでの間に育英年金の特約がセットになっている場合もあります。
ただし育英年金をセットにすると返戻率が下がり元本割れを起こすリスクもあります。支払った金額の80%程度だと認識しておいてくださいね。
保険料払込免除の対象かを確認
学資保険によっても保険料払込免除の条件が変わります。
そのため、加入していた学資保険で保険料払込免除特約を受けられるかどうかをまずは確認するようにしてください。
また、ほとんどの学資保険で免除がありますが、なかにはこの特約が対象外のものもありますので十分に注意してくださいね。
結論!学資保険に加入時の契約者と受取人について

学資保険の契約者や受取人については基本的に同一のほうが、贈与税などの余計な税金がかかりません。
契約者や受取人を決めるうえで必ずしも正解といえるものがあるわけではないのですが、ご家庭ごとにベストな状態になるようにじっくりと考えて契約してください。
収入が多くいなくなったときを考えると家庭に大きな影響を与えるのが父親なのか母親なのかを考えると、自ずと答えが出てくるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?学資保険の受取人は誰にするのか、契約者は誰にするのか後悔のない選択をしてくださいね。
税金の面や離婚したときに今まで支払ってきた学資保険をどうするのかなど、ライフスタイルの変化が起きても損することのないように注意しましょうね。